改悪
真宗大谷派の寺院教会条例による坊守に関する条例
第二十条 住職または教会主管者の配偶者を坊守、前住職または前教会主管者
の配偶者を前坊守と称する
2 女子である住職の配偶者については坊守に関する規定は適応しない
(=女性住職の配偶者は坊守と呼ばない)
第二十一条 坊守及び前坊守は、申請により宗務所の坊守籍簿に登録されるものとする
2 坊守籍簿に登録されないものは、坊守の待遇を受ける事が出来ない
第二十二条 坊守は住職の職務の本義を領解して、住職とともに教法を聞信し、
所属門徒との交流を緊密にして、寺院又は教会の興隆発展に
努めなければならない
寺院教会条例の一部を改正する条例
寺院教会条例(1991年条例公示第14号)の一部を次のように改正する。
第20条を次のように改める。
(定義)
第20条 住職または教会主管者の配偶者を、坊守と称する。
2 住職または教会主管者が欠けた場合であっても、その配偶者であった者は、新たに住職または教会主管者が就任するまでの間、坊守と称する。
3 住職又は教会主管者に配偶者がいない場合であって、特に必要があるときは、満20歳以上の寺族の中から選定した者を坊守と称することができる。
4 前任の坊守は、前坊守と称する。
第22条を次のように改める。
(任務)
第22条 坊守は、住職又は教会主管者とともに門徒の教化に携わるため得度式をうけるものとし、教法を聞信し、門徒との交流を緊密に して、寺院又は教会の興隆発展に努めなければならない。
附則
この条例は、2008年7月1日から施行する。
~~~~~~~
改正された20条についてはそんなに思うことはないのですが、
22条って...
これは改悪ですね。
もともと22条には問題があると私は感じました。
そういうことに今までしらなかったこと、無関心だったこと反省します。
坊守は呼称と位置づけながら得度を義務づけたり職務らしきことを定義したりしています。
職業選択の自由、信教の自由を束縛する条例ではないでしょうか。
とにかく、大谷はない曲は、憲法で保障されている職業選択の自由、信教の自由をどのように思うのか、そしてもし大切な理念だという認識ならば、この寺院教会条例の二十二条と職業選択、信教の自由というものとの関係はどのように考えるのか、そのように坊守と呼ばれる人に保証されているのか、ということをしっかり答えてほしいものです。
第二十条 住職または教会主管者の配偶者を坊守、前住職または前教会主管者
の配偶者を前坊守と称する
2 女子である住職の配偶者については坊守に関する規定は適応しない
(=女性住職の配偶者は坊守と呼ばない)
第二十一条 坊守及び前坊守は、申請により宗務所の坊守籍簿に登録されるものとする
2 坊守籍簿に登録されないものは、坊守の待遇を受ける事が出来ない
第二十二条 坊守は住職の職務の本義を領解して、住職とともに教法を聞信し、
所属門徒との交流を緊密にして、寺院又は教会の興隆発展に
努めなければならない
寺院教会条例の一部を改正する条例
寺院教会条例(1991年条例公示第14号)の一部を次のように改正する。
第20条を次のように改める。
(定義)
第20条 住職または教会主管者の配偶者を、坊守と称する。
2 住職または教会主管者が欠けた場合であっても、その配偶者であった者は、新たに住職または教会主管者が就任するまでの間、坊守と称する。
3 住職又は教会主管者に配偶者がいない場合であって、特に必要があるときは、満20歳以上の寺族の中から選定した者を坊守と称することができる。
4 前任の坊守は、前坊守と称する。
第22条を次のように改める。
(任務)
第22条 坊守は、住職又は教会主管者とともに門徒の教化に携わるため得度式をうけるものとし、教法を聞信し、門徒との交流を緊密に して、寺院又は教会の興隆発展に努めなければならない。
附則
この条例は、2008年7月1日から施行する。
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改正された20条についてはそんなに思うことはないのですが、
22条って...
これは改悪ですね。
もともと22条には問題があると私は感じました。
そういうことに今までしらなかったこと、無関心だったこと反省します。
坊守は呼称と位置づけながら得度を義務づけたり職務らしきことを定義したりしています。
職業選択の自由、信教の自由を束縛する条例ではないでしょうか。
とにかく、大谷はない曲は、憲法で保障されている職業選択の自由、信教の自由をどのように思うのか、そしてもし大切な理念だという認識ならば、この寺院教会条例の二十二条と職業選択、信教の自由というものとの関係はどのように考えるのか、そのように坊守と呼ばれる人に保証されているのか、ということをしっかり答えてほしいものです。

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